茨城県

茨城県最低賃金【2024年の最低賃金は1,005円】

最低賃金とは?

最低賃金は、使用者が労働者に支払う賃金の最低額を、最低賃金法に基づき国が定めた制度であり、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。

最低賃金の確認方法

日給制や月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較します。
下記の不等式を満たしているか確認しましょう。

①時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

②日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

③月給制の場合

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

1か月平均所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12か月

最低賃金の対象外賃金一覧

臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

ケーススタディ

大阪府で働くAさんと、東京都で働くBさんが、最低賃金以上の賃金で働いているかどうかを確認しましょう。

ケース1:大阪府で働くAさん

大阪府で働くAさんは、月給で基本給が月18万円、通勤手当が月5千円支給されています。Aさんの会社は、年間所定労働日数240日、1日の所定労働時間8時間です。

18万円÷(240日×8時間÷12か月)=1,125円

時給1,125円は、大阪府の最低賃金を上回っているため、Aさんは「最低賃金以上の賃金」となります。

ケース2:東京都で働くBさん

東京都で働くBさんは、月給で基本給が18万、通勤手当が月5千円支給されています。Bさんの会社は、年間所定労働日数240日、1日の所定労働時間8時間です。

18万円÷(240日×8時間÷12か月)=1,125円

時給1,125円は、東京都の最低賃金を下回っているため、Bさんは「最低賃金未満の賃金」となります。

上記の場合、最低賃金の月給は186,080円になります。
1,163円×240日×8時間÷12か月=186,080円

最低賃金を下回った場合

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。支払いが行われない場合は、最低賃金法40条により50万円以下の罰金となります。

また、使用者と労働者の合意の上で、最低賃金より低い賃金と定めた場合でも、法律上無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

チェックポイント

ポイント①

派遣労働者の場合は、「派遣先」の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。派遣元の事業場がどこにあるかは関係ありませんので、必ず派遣先の地域の最低賃金を確認しましょう。

ポイント②

同居の親族のみを使用する事業者または事務所に使用される者および家事使用人は、「労働者」に該当しません。そのため、最低賃金は適用外となります。
ただし、「労働者」として雇用している場合には、最低賃金の適用を受けます。

ポイント③

出来高払制で最低賃金を上回っているかを確認する場合、賃金算定期間において、賃金総額を総労働時間数で除した金額を計算します。

【例】ある月に出来高制で 45,000円 の賃金を受け取り、40時間 働いていた場合、

45,000円 ÷ 40時間 = 時給1,125円 となります。

上記の金額が、都道府県ごとに定められた最低賃金額(時間額)を上回っているか確認しましょう。

労務の灯台 編集部

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