コラム

2025年4月からの給付制限の見直しと、企業の対策を解説

2025年4月1日から、自己都合退職者の基本手当において、給付制限が2か月から1か月へ短縮されます。この改正により、退職を決断するハードルが下がり、定着率の低下が予測されます。そこで本記事では、給付制限の見直し内容の詳細と、企業が定着率を低下させないための対策を解説していきます。

給付制限とは

雇用保険の被保険者であった自己都合退職者が、7日間の待期期間満了後、基本手当が支給されない期間のことを言います。

給付制限の見直し内容

退職日給付制限
〜2025/3/312か月
2025/4/1〜1か月
2025/4/1〜(+α 教育訓練等)

基本手当の支給は、2025年3月31日までの自己都合退職の場合、待機期間7日に加え、給付制限の2か月経過後となります。
しかし、今回の見直しにより、2025年4月1日以降、給付制限が1か月へ短縮されます。さらに、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。

5年間で3回以上自己都合退職をしている場合には、給付制限は3か月となります。

出典:厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要

政府は、適材適所の人材が企業に集まりやすくするために制度を見直しています。このような背景から、企業は人手不足に陥らないようにするためにも、一刻も早く、定着率向上の一手を打つ必要があります。

定着率のポイント

定着率を向上させる要因はどんなものが考えられるでしょうか。厚生労働省のリーフレット「目指しませんか?働きやすい・働きがいのある職場づくり」によると、従業員の「働きがい」と「働きやすさ」の意識を高めることで、従業員の定着に繋がると示されています。そして、この意識は、一般的に「休暇」「労働時間」「給与・賞与額」の3つの労働条件が良好な企業の方が高いという結果になっています。

これら3つの労働条件のうち、「給与・賞与額」をすぐに上げるのは難しい場合もあります。そのため、ここからは「休暇」と「労働時間」の改善で、定着率の向上を目指す方法について解説していきます。

定着率を上げる方法

休暇や労働時間の改善には、業務効率化や新制度の導入等が必要になります。しかし、こうした取り組みを自社のみで進めると社内リソースが不足してしまい、休暇や労働時間の改善どころか、コア業務に支障が出てしまい本末転倒になる可能性もあります。

そこでお勧めなのが、休暇と労働時間の改善を社労士に依頼することです。この場合、社労士に依頼できることの例として下記の3つが挙げられます。

①就業規則の作成・変更

②勤怠管理の見直し

③助成金の活用

①就業規則の作成・変更

休暇と労働時間について考えられる項目として下記のようなものが挙げられます。

年次有給休暇   ・・・有給の付与、半日や1時間単位の取得
特別休暇     ・・・リフレッシュ休暇、慶弔休暇
育児介護休業規程 ・・・法改正に対応
労働時間制    ・・・フレックスタイム制、裁量労働制、テレワーク、時差出勤

これらの制度を導入する場合、まずは就業規則に定めることから始めましょう。そもそも、就業規則とは労使間のトラブルを未然に防ぐためにまとめられた文書のことです。そのため、この就業規則は法に則って作成・変更することが求められます。専門家に依頼するとスムーズですが、有償での就業規則の作成や変更は社労士(及び弁護士)にしかできない業務となっているため、社労士に依頼しましょう。

②勤怠管理の見直し

休暇と労働時間を見直すことになれば、勤怠管理も見直す必要があります。例えば、勤怠管理のポイントとして、未払賃金を防ぐことがあります。未払賃金が発生する原因の一つとして、労働時間が正しく集計されていないことが挙げられますが、この問題も社労士に依頼することで解決できます。

社労士に勤怠管理を依頼することで、法定休日や法定労働時間など法令遵守の管理体制が整い未払賃金の予防に繋がります。また、有給の付与や取得日数の管理、働き方に応じた打刻方法の選定やシフト作成などの一助になります。さらに、既存の勤怠集計方法の最適化、もしくは、新たなクラウドシステムの導入によって業務効率化も期待できます。

③助成金の活用

休暇と労働時間の改善に併せて助成金の申請が可能です。例えば、休暇や労働時間に関して申請できる助成金として「働き方改革推進支援助成金」や「両立支援等助成金」などがあります。

働き方改革推進支援助成金は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む事業主に対して支給する助成金です。両立支援等助成金は、働き続けながら子育てや介護等を行う労働者の雇用の継続を図るための環境整備等に取り組む事業主に対して支給する助成金です。その他にも助成金は数多くの種類があるため、社内環境整備と併せて様々な助成金を活用していくことが可能です。

社労士に助成金の依頼をすることのメリットは、申請の手間を削減できることや、助成金受給の可能性が高まること、自社に適した助成金を提案してくれることなどが挙げられます。

まとめ 

給付制限の短縮・解除の適用要件が追加されたことによって、企業の定着率低下が予測できます。企業は優秀な人材が定着するために「働きやすい・働きがいのある職場づくり」に取り組む必要がありますが、まずは、社内だけで対策を進めるのではなく、社労士に依頼することから始めてみてはいかがでしょうか。「休暇」と「労働時間」の改善を社労士に依頼することで、定着率向上に拍車をかけることができます。また、企業への提案に関しても、同業種や他業種で培ったノウハウや、第三者として客観的な視点によって企業それぞれに合わせた改善策の提案が期待できるでしょう。

労務の灯台 編集部

ハタラクデザイン合同会社が運営するWebメディア「労務の灯台」編集部。様々な角度から社労士の関連情報をお届けすることで、自社の価値観に合った社労士を見つけてもらいたいと奮闘中。

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